享禄三年十一月 熊野水軍史料 安宅一乱記 頁42〜47参照 |
安宅阿波守殿 抑此安宅之家ハ、清和源氏小笠原家に紛無之処ニ、御綸旨ニ橘と顕セし事ハ、先年、先祖備後守之時之御綸旨ニ、正平之時、橘之頼藤と被遊候、其例ニ依而此度之御綸旨ニも橘と顕す也、 此度勤功之輩え阿波守安定○知行割任先例左之通、 <略> 一、五千石 中村忠蔵春判 外ニ富田郷中村ヲ領ス、但自領共、 一、三百石 森三五郎 森三味入道が子 右の内瀬戸・鳥ノ巣・江川ヲ給領、 <略> 注、享禄三年(1530) 後奈良天皇時代 戦国時代 注、横書きにした為、右のは上のと読替えて下さい。 注、○は文字ありません。 |
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