享禄三年十一月    熊野水軍史料 安宅一乱記 頁42〜47参照

安宅阿波守殿

抑此安宅之家ハ、清和源氏小笠原家に紛無之処ニ、御綸旨ニ橘と顕セし事ハ、先年、先祖備後守之時之御綸旨ニ、正平之時、橘之頼藤と被遊候、其例ニ依而此度之御綸旨ニも橘と顕す也、

此度勤功之輩え阿波守安定○知行割任先例左之通、

<略>

一、五千石   中村忠蔵春判

 外ニ富田郷中村ヲ領ス、但自領共、

一、三百石   森三五郎 森三味入道が子

 右の内瀬戸・鳥ノ巣・江川ヲ給領、

<略>

注、享禄三年(1530) 後奈良天皇時代 戦国時代

注、横書きにした為、右のは上のと読替えて下さい。

注、○は文字ありません。